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共同通信「経済ウィークリー」2018年4月号より

Q 自宅を相続した場合の相続税の評価特例で、2018年度からの改正点は何ですか?

A 相続税は自宅を相続した場合、330㎡までの土地は小規模宅地の評価減といって80%も減額してもらえます。例えば、自宅の土地が330㎡で1億円の評価でも、配偶者が相続すれば小規模宅地の評価減を使って2千万円の評価になります。
亡くなった方の配偶者や同居している法定相続人が相続した場合、この特例を受けられ、これらの親族がいない場合は別居している親族でもこの小規模宅地の評価減の特例を受けられます。
その条件が今年4月から厳しくなりました。これまでは別居している親族の場合、相続開始3年以内に自分か配偶者が所有している家屋に住んでいないという条件でした。それに該当しないように自宅を同族会社に売却したり、親に買い取ってもらったり、親から見たら孫に自宅を贈与したりする人が出てきました。
これを規制するため、新たに3親等内の親族や特別な関係の法人が所有する家屋、または自分が過去に所有した家屋に住んでいないという条件が加わりました。
今回の改正により小規模宅地の評価減の適用を受けられなくなった人で、これを機に親との同居を考える人がでてくるかもしれません。

メディア掲載 共同通信「経済ウィークリー」2018年4月号より
(筆者:税理士 小林英清)

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