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共同通信「経済ウィークリー」2017年10月号より

Q.住民税が高くなった気がするのですが、住む場所によって、違うのでしょうか?

A.住民税は、都道府県が徴収する都道府県民税と市町村が徴収する市町村民税(東京23区は特別区民税)の総称で、若干の違いはありますが、住む場所によって税額が大きく異なることはありません。
個人に対する住民税は、1月1日に住所がある地方自治体から前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と定額で課税される「均等割」を合算したものになります。
それぞれ標準税額が定められており、所得割は市長村民税6%と都道府県民税4%の合計10%、均等割は市長村民税3,500円と都道府県民税1,500円の合計5,000円です。
均等割について標準税額を用いない県や市町村がありますが、差額は数百円以内です。
所得割もほとんどの自治体が標準税率を用いています。
住民税が高くなったと感じるケースのほとんどは、前年の所得金額が上昇したとか扶養などの控除が減った場合でしょう。
また住民税の税率は一律10%ですが、所得税の税率は所得金額に応じて5%から45%の累進税率になっていて、課税所得金額が195万円以下の部分は5%、それを超えて330万円までの部分は10%です。
所得額によっては、所得税より、住民税の税額が大きくなるので、住民税が高いと感じることがあるかもしれません。

メディア掲載 共同通信「経済ウィークリー」2017年10月号より
(筆者:税理士 小林英清)

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