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共同通信「経済ウィークリー」2018年8月号より

Q.賃貸アパートなどを相続した場合の相続財産の評価方法が変わったと聞きましたが?

A.相続税では、賃貸アパートなどの土地を相続した場合、200㎡の範囲内で小規模宅地の評価減といって、宅地の評価額から50%相当額を減額することができます。
例えば、貸付用の土地が200㎡で5,000万円の評価の時、相続人が引き続き貸付事業を引き継げば、小規模宅地の評価減を使って2,500万円の評価になります。
この特例について平成30年4月1日の相続から、相続開始前3年以内に貸付事業を始めた宅地は、この小規模宅地の評価減の対象から除外されるようになりました。
今後は、被相続人が亡くなる直前の相続税対策として、賃貸アパートを建築したり、賃貸マンションを購入するといった駆け込み対策の効果が薄れることになります。
ただし、相続開始前3年以内に貸付事業を始めた宅地であっても事業的規模(①貸間、アパート等については、室数がおおむね10室以上、②独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上)で貸付事業を行っている場合には、この特例の適用を受けることができます。
また、平成30年3月3日以前に既に貸付けられている宅地については事業的規模の判定に関わらず、貸付事業用宅地として特例の対象となります。

メディア掲載 共同通信「経済ウィークリー」2018年8月号より
(筆者:税理士 小林英清)

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