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共同通信「経済ウィークリー」2018年2月号より

Q 妻のパート収入の所得税は2018年からどう変わりましたか?

A 妻の収入がパートだけの場合、妻本人の所得税の変更はありません。パートによる給与所得金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額になります。
給与所得控除額は最低65万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除額38万円)で、ほかに所得がなければ妻本人に所得税はかかりません。
ただし、パート収入が130万円以上になると妻自身で社会保険料を負担しなければなりません。収入の限度額は企業規模などで変わるため注意が必要です。
一方、夫の配偶者控除、配偶者特別控除については改正されました。配偶者控除は妻の収入が103万円以下の場合、昨年までは控除を受ける夫の所得制限がありませんでした。しかし、夫の給与収入が1,120万円を超えると控除額が38万円から26万円に、1,170万円を超えると13万円に減額され、1,220万円を超えると全くなくなりました。
妻の収入が103万円超の場合、配偶者特別控除を受けられる対象者がパート収入141万円未満から201万6千円未満までに拡大されました。控除額は、夫の給与収入が1,220万円以下の場合、夫や配偶者の所得が増えるに従い、段階的に少なくなっていきます。

メディア掲載 共同通信「経済ウィークリー」2018年2月号より
(筆者:税理士 小林英清)

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